バイクを公道で乗る際は、必ずヘルメットの着用が必要です。
ではヘルメットなら何でも良いのかというと、そういう訳ではありません。
例えば、自転車用や工事現場の安全ヘルメット等はNGです。
本記事では、法律上の「乗車用ヘルメット」の要件について解説しています。
読んで頂ければ、「どういったヘルメットならOKか(違反とならないか)」が分かると思います。
乗車用ヘルメットを理解するとヘルメット選びのヒントにもなりますし、
ヘルメット購入後に後悔するリスクも減ると思います。是非読んでみてください。
目次
法律上の『ヘルメット』について
バイクに乗車する時にはヘルメットの着用義務がありますが、法律としては道路交通法第71条の四で規定されています。
下記に原文を引用します。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
(中略)
7 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
(罰則 第三項から第六項までについては第百十九条の三第一項第六号)
▲引用:e-Gov
道路交通法の原文を読むと、「乗車用ヘルメット」の着用が義務であることが分かります。
乗車用ヘルメット
「乗車用ヘルメット」については、第七十一条の四の第7項を読むと「内閣府令で定める」とあります。
この「内閣府令」は「道路交通法施行規則第九条の五」を示しています。
下記に原文を引用します。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
▲引用:e-Gov
法規の原文を読むと、法規が示す乗車用ヘルメットが分かると思います。
各項目に合致しているヘルメットが乗車用ヘルメットになります。
PSCマークについて
乗車用ヘルメットについて、「PSCマークがついているヘルメットを指す」と言う情報があります。
これは、乗車用ヘルメットが「消費生活用製品安全法」の特定製品に指定されていることに起因します。
日本では法令に基づいて、各基準をクリアしたヘルメットにPSCマークの表示が義務づけられており、
国内ではPSCマークの表示が無いヘルメットの販売は違法となります。
ただし、このPSCマークの表示は製造業者・輸入業者・販売業者に課せらせた義務であり、消費者には当てはまりません。
よって乗車用ヘルメット=PSCマークというのは誤りです。
なお、PSCマークの表示は、事業届け出と技術基準への適合性確認を経る必要があります。
したがってPSCマークがあれば、一定以上の安全性であると言うことができます。
ヘルメットを購入する際は、法律に関係なくPSCマークの表示があるヘルメットを購入した方が良いです。
罰則
バイクに乗るときは乗車用ヘルメットの着用が義務があることは理解できますが、
参考として違反時の罰則についても紹介したいと思います。
乗車用ヘルメット着用義務違反
違反点数:1点
反則金:無し
違反点数1点は何となく分かりますが、反則金が無いことは意外でした。
乗車用ヘルメットを着用していないことで、リスクがあるのはライダー自身であることが理由かもしれません。
まとめ
本記事では乗車用ヘルメットについて解説させて頂きましたが、まとめると下記になります。
・二輪車の乗車時は乗車用ヘルメットの着用義務がある
・乗車用ヘルメットには基準がある
・乗車用ヘルメット=PSCマークではない
・ヘルメットはPSCマークの表示がある製品を購入/使用した方が良い
この記事がヘルメット選びの参考になれば幸いです。
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